慶應「憲法」の合格レポートです。女性参政権について書かれております。構成内容としては、女性参政権の歴史や判例などから様々な角度から問われております。
1.はじめに
まず、「人類普遍の原理」(憲法前文)である憲法が「人類にとっての未完の理想(1)」である事は、憲法自ら96条で改正手続を定めている事からも理解できるが、一部の納税者だけでなく、女性にも選挙権が与えられ、それにより選出された議員による第90帝国議会により可決された我が国の憲法は最高法規である。この憲法に反する法律などは、司法部の持つ違憲審査権により拒否されるのである。
では、最大判平成27年12月16日民集69巻8号2427頁(以下、「最大判H27年」と表記)が旧民法や立法不作為に対してどの様な判断がなされたか。本論では、課題の設問5つに対して説明してから、これらに回答するべくレポートを展開していく。
2.旧民法733条1項の違憲部分について
明治憲法では天皇の名において裁判が行われており(明治憲法第57条1項)、臣民には裁判を受ける権利があったが(明治憲法第24条)、両性の平等に関する規定はないのである。
それとは別に現行の憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係に...