中央大学法学部 通信課程【法学】「契約自由の原則と、その制限」2020年度 合格レポート〔評価:B〕

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    中央大学法学部 通信課程
    【法学】2020年度 合格レポート〔評価:B〕

    <問題> 
    契約自由の原則を説明したうえで、その制限について具体例を挙げながら論じなさい。
    (3,000字程度)

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    【法学】2020年度  合格レポート 【評価:B】

    <問題>
    契約自由の原則を説明したうえで、その制限について具体例を挙げながら論じなさい。
    (3,000字程度)

    ※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

    1.契約自由の原則とは
    市民法上、契約とは自主的な意思に基づく平等主体者間の自由な意思の合致であり、契約には原則として以下の契約自由の4原則が保障されている。それは、(1)契約締結の自由(契約を締結するか、しないかを当事者が自由に決定できる)、(2)相手方選択の自由(契約の相手方を自由に決定できる)、(3)内容の自由(品質・数量・価格・期限などの契約内容について当事者間の合意によって自由に決定できる)、(4)方式の自由(契約を書面で締結するか、口頭で締結するか等、契約締結の方式を自由に決定できる)であり、これを「契約自由の原則」という。契約自由の原則は、個人の人格の自由を基礎に「所有権の絶対の原則」「過失責任の原則」と並んで民法の大原則の一つである。わが国の民法には2017年の改正により条文に明記された(民法521条および522条2項)。
    契約自由の原則は、近代...

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