2020年度、中央大学法学部通信教育課程 特殊講義第1課題。A評価。指導アドバイスを、文書最後に付けています。
課題文
「教科書に取り上げられている自己実現という概念について調べ、その意味内容をふまえてなぜ男女共同参画を推進しなければいけないのかを論じなさい。」
最後に、本ページ下記「資料の原文内容」にうまくレポート内容が反映されていませんが、ダウンロード可能なレポートは、大学のレポート規定内容になっておりますので、ご安心頂けたら幸いです。
⼀ はじめに 男⼥共同参画社会基本法は 1999 年に施⾏され、「男⼥が、社会の対等な構成員として、 ⾃らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって 男⼥が均等に政治的、経済的、社会的及び⽂化的利益を享受することができ、かつ、共に 責任を担うべき社会」(第 2 条)と定義されている。参加ではなく参画という⾔葉には、 物事の決定に⾄るまでの相談や議論の場に加わり、⼥性も男性も主体的かつ平等に意思 決定のできる社会を創り出す意がある。本法律は、男⼥の⼈権の尊重(第 3 条)、社会に おける制度⼜は慣⾏についての配慮(第 4 条)、政策等の⽴案及び決定への共同...