中央大学通信 2019年債権総論第2課題 [評価C]指導文言付

閲覧数2,449
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    2019年度、中央大学法学部通信教育課程 民法3[債権総論] 第2課題。C評価。評価があがるような指導文言付。指導文言は、各設問の横()の中で指導有という言葉を添えて、記載しています。
    評価Aを保証するものではありませんが、時間とお金をかけているからこそ、少しでも良い評価を取れる一助になれば幸いです。

    次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
    1) 契約上の地位の譲渡
    2)債権者代位権の転用
    3)代物弁済
    4)債権と物権との相違
    5)個人根保証

    最後に、本ページ下記「資料の原文内容」にうまくレポート内容が反映されていませんが、ダウンロード可能なレポートは、大学のレポート規定内容になっておりますので、ご安心頂けたら幸いです。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1)契約上の地位の譲渡(評価 C 具体例と根拠条文の記載の指導有)
    売買契約の売主・買主の地位や、不動産賃貸借契約の賃貸人・賃借人の地位そのものを他
    人に譲渡すること(契約上の地位の移転として改正民法 539 条 2)。B は C に買主としての地
    位を譲渡する場合、契約の相手 A の承諾を得て行う必要があり、A は B が買主であるため取
    引をした(B の資力を信頼した)事情がある故、通常は契約上の地位の譲渡は契約の相手方の
    承諾が必要であるが、不動産賃貸借契約における賃貸人たる地位の移転は、相手方の承認が
    なくてもは問題ない(最判昭和 46 年 4 月 23 日民集 25 巻 3 号 388 項)。なお、契約上の地位
    が移転すると、債権、債務、契約の取消権や解除権の権利も B から C に移転する。
    2)債権者代位権の譲渡(評価 D 423 条文記載、転用事例の指導有)
    債権者代位権(自分のものではない債権を自分が行使できる)が金銭債権以外で認められ
    ること。代表的な例は、不動産の移転登記請求権である(民法 423 条 7)。A は B に自らの土
    地を売却し、B はその土地を C...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。