中央通教2018 民法1 課2 胎児権利能力

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    中央通教2018民法1胎児の権利能力に関する課題です、評価はBでした。

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    Ⅰ.胎児の権利能力
    民法 3 条 1 項「私権の享有は、出生に始まる」と定め、「人」は、「出生」により権利・
    義務の主体となりうる地位または資格の「権利能力」を取得するとされているが、まだ、
    人として出生前の胎児の時点では権利能力を有しないといえる。しかし、民法は一定の場
    合には胎児にも権利能力を認めている。
    ①.胎児に権利能力を認める必要性
    例として、父親が死亡した直前に出生した子は相続財産を相続し(民法 882 条)、父親
    が死亡した直後に出生した子は相続できないといった事態が生じると、出生前後し権利関
    係が著しく異なるため不公平であるといえる。そこで民法は、不法行為に基づく損害賠償
    請求(民法 721 条)、相続(民法 886 条)および遺贈(民法 965 条)の各場面において、
    例外的に「胎児は既に生まれたものとみなす」と規定されている。
    ②.胎児に権利能力が認められる場面
    ア.不法行為に基づく損害賠償請求
    民法 721 条は、「胎児は損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」と
    規定され、胎児にも権利能力を認めており、当該胎児は、不法行為(同法 ...

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