高評価合格リポートになります。
債権譲渡の対抗要件について説明した上で、債権の二重譲渡における譲受人相互間の決
定基準について論ずる。
債権譲渡とは債権(指名債権)の同一性を維持しながら他人に移転することであり、一
般的には契約による債権の移転をさす。その契約は債権者と譲受人の諾成、不要式の契約
であり、意思表示だけで効力を生ずるが、債務者または第三者に対してその効力を主張す
るには、債務者への通知や債務者の承諾をもって債務者、第三者への対抗要件(467 条)
の具備が必要である。
債務者に対する対抗要件の通知とは譲渡人から債権譲渡があったという事実を知らせ
ることであり、条件、期限はなく、その方法も自由である。通知の主体は譲渡人であり、
譲受人からの通知は効力がない。そしてその相手方は債務者である。通知の内容は債権の
同一性や譲受人が特定されていることが必要である。通知の時期は債権譲渡と同時である
必要はなく、事後の通知でもよいが、譲渡前の通知は無効である。
債務者に対する対抗要件の承諾とは、債権が譲渡された事実を知っている旨の債務者の
表明のことであり、通知と同じく条件、期限はなく、その方法も自由である。承...