高評価合格リポートになります。
参考にしていただければ幸いです。
評価
全体として租税法律主義に対して深い理解が示されています。本問で問われる租税法律主義の法的要請についても的確に論述されている点、高評価につながっています。
租税法律主義の意義は、税法の規定は憲法の人権条項に違反しない、合憲でなければな
らないということである。そしてその原則は憲法原理であり、税法の立法及び解釈・適用
上の基本的指導法の基本原理である。日本国憲法では 84 条で「あらたに租税を課し、又
は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と
し、また 30 条では「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」としてい
る。この 2 つの条文により、課税義務の限界および、納税義務の限界を規定し、その規定
は法律によるものとしている。つまりこれらの 2 つの条文が租税法律主義の原則を規定し
ているのである。
さて、前述の通り租税法律主義の原則、すなわち憲法により、課税要件、納税要件は法
律により定められるとしている。その法律は国民の代表機関である国会によって制定され
るものであるから、課税要件、すなわち課税団体、納税義務者、課税物件、課税標準、課
税物件の帰属、税率、そして納税要件である納付、徴税の手続き方法などは法律として、
国会において詳細にかつ明確に制定されなければならない。また課税庁...