D判定ですが、一応、一発合格です。参考にしてみてください。
中央大学法学部通信教育課程
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201904-1
Aの罪責について。
1.Bに対して、殺意を持って発砲し、Bに「傷害」を負わせた行為につき、殺人未遂罪
(203条)が成立する(①) 。
2.殺人の意思で、Bに対して発砲したものの、弾はBの肩を貫通し、認識、予見したの
とは別の客体であるCに命中し、Cを死亡させた行為につき、以下のように、過失致死罪
(210条)が成立する。
(1)ア Aは、Bを殺害する意思で発砲したところ、認識・予見したのとは別の客体
であるC死亡の結果を惹起しているが、Cに対する殺人の故意が認められるかが問題とな
る(打撃の錯誤)。この問題につき、学説は以下のように対立している。
1.学説においては、何かしらの構成要件に該当する事実の認識・予見があれば、実際
に発生した構成要件該当事実に対する故意を肯定しうるとする見解がある。これを、抽象
的法廷符合説というが、構成要件の区別の重要性を否定する点で、一般には支持されてい
ない。
2.判例・通説によれば、故意の有無を決する基準として、故意を構成要件...