民法①第2課題(自然人と法人の行為能力の異同)

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    資料紹介

    民法総則第2課題A評定です。誤字が2か所ありましたので、同点のみ修正しました。概評の評定は表現力が中評価であったことを除き、他は全て高評価であり、論点は網羅している旨、評価を得ましたので参考になるかと思います。

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    1.行為能力とは、自己の行為によって、法律効果を確定的に自己に帰属させることの
    できる能力をいい、行為能力を有する自然人を行為能力者、行為能力が制限される者を制
    限行為能力者という。そして制限行為能力者には、未成年者(5条 )、 成年被後見人(7
    条 )、 被保佐人(11条 )、 被補助人(15条)の四種類が挙げられ、その度合いに応じ
    てそれぞれが単独で行うことの出来る法律行為が制限されている。
    また。制限行為能力者が単独で法律行為を行った場合にも、この法律行為を取り消すこ
    とができる。
    2.法人についても同様に行為能力が認められる。そもそも法人とは、財産の集合体
    (財団法人)や人の集合体(社団法人)であって、このような集合体が法律の定める手続
    きによって認定を受けたものが法人と呼ばれ、権利能力、行為能力が与えられるものであ
    る。
    3.しかし、法人に対して自然人と同様の行為能力を認めることは両者の存在意義から
    して困難であり、自然人と全く同じではない。以下代表的な相違点を列挙する。
    (1)法人の性質による制限
    そもそも法人の本質について、法人は重要な社会的要素であり社会...

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