2018年度 刑法ⅡMAのメディアスクーリングで提出した最終試験のリポートです。
リポ+メディアスク併用で単位を取得しました。
最終的な評価はSでした。
丸写しは厳禁です。あくまでリポート作成の参考としてお使いください。
ご使用は自己責任でお願いします。
※『民法が刑法に及ぼす影響と法秩序』は設問に対して提出リポートに私がつけたリポートタイトルであり、設問課題そのままではありません。
正確な課題は控えておりませんが、財産に対する罪について成立かするか否かを考えるときに民法の規定がどう影響するかについて、判例や具体的な事例を挙げて検討している内容となっています。
刑法ⅡMA 最終試験
『民法が刑法に及ぼす影響と法秩序』
『民法が刑法に及ぼす影響と法秩序』
⑴詐欺罪
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりした場合の罪で
ある。詐欺罪の保護法益は個別財産であり、財物について言うならその(事実上の)所持と
いえる。客体も財物または財産上の利益である。
人を欺く行為、詐欺行為とは、人を錯誤に陥らせ処分行為をなさしめる行為である。積極
的に相手方が誤解するような事実を告げる場合のほか、相手の不知に乗じて事実と思い込
ませる場合も含まれる。人を騙す行為であっても、処分行為をさせるためのものでなければ
詐欺行為とはいえない。言語を用いずになされる行為についても挙動による詐欺行為とな
る。
⒜処分行為
処分行為は錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物・財産上の利益を移転する行為であ
る。財物を渡す行為でも占有を移転するものでなければ処分行為とはいえない。
⒝財産上の損害
詐欺罪の成立には財産上の損害の発生が必要とされるが、価格相当の商品が提供され、差
し引きすると損害が軽少であったり無害であったりした場合でも真意に反...