2005年10月31日に可決・成立した障害者自立支援法は、その第1条で、障害者基本法の基本理念にのっとり、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
と規定しているように、障害者が地域社会で暮らせる自立と共生の社会の実現を目指すものである。
この法律が成立した背景には、わが国の障害保健福祉施策ではこれまで身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、18歳未満の児童を対象とした児童福祉法等、障害種別ごとのばらばらの制度体系に基づいてサービスが提供されてきたということから、さまざまな不整合が生じていたこと。
また、2003年4月に身体障害者・知的障害者および障害児に対し、利用者が自らサービスを選択することが可能となる支援費制度を導入し...