実行の着手時期をめぐる学説の対立

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    法学刑法

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     まず、課題を論じていく上で、次のことを先に書いておく必要がある。
     構成要件を充足しなくても、なお犯罪が成立する場合がある。代表的なものとして、未遂犯および共犯がある。未遂犯は、少なくとも結果が発生していないにもかかわらず、犯罪が成立し、共犯の場合は、その一人一人の行為をとってみれば構成要件の一部を充足しているにすぎないか、あるいは構成要件の周辺の行為にすぎないにもかかわらず、なお犯罪が成立する。これらは基本的構成要件を前提とし、これに変更が加えられ、新たな構成要件が作られる。基本的構成要件とは、刑法各本条や各種の刑罰法規においてここ敵に定められている構成要件をいう。殺人罪や窃盗罪の基本形である。これからは、この基本形を時間的・人的に変容した、修正された構成要件について検討していくことになる。
     単なる犯罪の決意は、「何人も思想のゆえに処罰されることはない」から、準備段階以後の行為が処罰の対象の問題となる。それには行為の発展段階に応じて、予備罪・陰謀罪・未遂罪・既遂罪の類型が考えられる。予備・陰謀は原則として処罰されず、例外的に処罰される規定があるにすぎない。
     予備とは、犯罪の実行...

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