中央大学 通信教育部 2018年・2019年 行政法 第3課題

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    資料紹介

    中央大学通信教育2018年度
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    第3課題
    1,申請に対する処分
    申請に対する処分とは,国民が法令に基づき行政庁に許認可等を求め,これに対して行政
    庁が諾否の応答をする処分をいい,行政手続法(以下「法」という。)2条3号で,行政庁
    の応答義務が明記されている。この応答義務を実現するため,行政庁は,審査の基準を定め
    (法5条),標準処理期間を定めるように努めなければならず(法6条),申請が事務所に到
    達したときは遅滞なく審査を開始し,何らかの応答をしなければならない(法7条)とされ
    ている。
    2,行政指導
    行政指導とは,法2条6号で「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の
    行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他
    の行為であって処分に該当しないもの」と定義されており,相手方に法的義務を課すのでは
    なく,任意の協力を求めて働きかける非権力的な行政活動をいう。
    法律の留保について,侵害留保説を前提とした場合,行政指導は,行政処分と異なり,法
    律の根拠なく行うことができるので,柔軟な運用が可能である。また,行政指導は,相手方
    を説得した上で,協力してもらうという...

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