第二次世界大戦後の日本国はイギリスの「ベヴァリッジ報告」のような戦後社会保障制度を準備する計画をもたず戦後体制に入ったこと、及び米軍占領下の監視のもとで戦前の体制に立ち戻る原点をもたなかったことがその再出発の方向性を決定づけた。日本の軍事的体質の解体とその温床を除去することが目的であったため「福祉改革」の始まりは、1945年11月25日付の「軍人恩給停止令」という「一般扶助主義」と「無差別平等主義(優遇差別禁止)」の理念を含むものからとなった。占領軍は1946年2月「社会救済に関する覚書」を発表した。その内容とは公的扶助3原則と呼ばれる基本原則、①優遇措置禁止(無差別平等)の一般扶助主義、②扶...