日大通教 税法 分冊1
平成29・30年度報告課題合格リポートです。
【課題】「租税法律主義の原則を説明し、その法的機能について論じなさい」
【参考文献】納税者の権利(北野弘久 岩波新書1981)
【評価】
「租税法律主義の法的要請について的確に論述されている点が評価できる一方、自身の意見と租税法律主義の関係について言及できればより良いと思われる。」という評価をいただきました。
租税法律主義の原則は、以下日本国憲法に
おける2つの条文に明記されているように、
憲法上の原理と合致している。
①日本国憲法第7章第84条
「新たに租税を課し、又は現行の租税を変更
するには、法律又は法律の定める条件による
こ と を 必 要 と す る 。」
②日本国憲法3章第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税
の 義 務 を 負 う 。」
以上の憲法条文にあるように、租税法律主
義は租税立法上の原理であると共に、税法の
解釈、運用上の基本原理である。
このうち、84条の条文自体は国税に関す
るものと解釈されるが、地方税においてもそ
の趣旨は適応されなければならない。
租税法律主義の概念として以下の2つが挙
げ ら れ る 。
1.租税要件等法定主義の原則
租税要件、課税団体、納税義務者、課税物
件、帰属税率等の実態規定の他に納付、徴収
等の手続きについて国の法律において明確に
規定することが要求されている。
2.税務行政の合法律性の原則
税務行政、つまり租税の賦課・徴収が厳密
に 行 わ れ る べ き で あ る 。...