【明星通信】 教育法規1(PA2200) _ 1単位目+2単位目セット 合格レポート

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    資料紹介

    ※セット値下げしました。よろしくお願いいたします。

    明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

    これまですべて一発合格で、本レポートも高評価をいただきました。
    通信という孤独な環境下で勉学に励んでおられる皆様のお役に立てれば幸いです。

    【課題】
    <1単位目>
    教育権に関する両説(「国民の教育権」「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容、方法に関する権限の在り方について論じなさい。
    <2単位目>
    教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置にはどのようなものがあるかその概要に言及し、まとめなさい。

    他、随時アップロードしておりますのでよろしくお願いします。
    資料室 → http://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    <教育法規1(PA2200) _ 1単位目 合格レポート>
    【課題】
    教育権に関する両説(「国民の教育権」「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容、方法に関する権限の在り方について論じなさい。
    ーーーーーーーーーー
    【レポート本文】
     憲法26条に規定する「国民の教育を受ける権利」について、いったい誰が教育内容や方法を決定する権限主体なのか、という問題がある。ここでは、親を中心とする国民全体がその責務を担うとする「国民の教育権説」と、国会の法律制度を通じて国家がその責務を負うとする「国家の教育権説」に分けて、最高裁判決を参考にしながら権限の在り方を論じていく。
     まず、国民の教育を受ける権利は、憲法で定める基本的人権のうち社会的基本権に属するものであり、社会的基本権の中核を担う生存権の文化的側面として保障される。そしてその手段として、教育を施す側の視点から見ると、国民はその子女に普通教育を受けさせる義務を負い、国は義務教育の無償化をはじめ、教育を受ける権利を最低限度実現させるために適切な立法と、公教育制度の確立等が義務付けられている。国家の積極的な配慮によって国民の教...

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