援用権者の範囲

閲覧数2,563
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    援用権者の範囲について
    1 総説
    Ex.Bの主債務は 10 年が経過(消滅時効にかかっている)、Cの保証債務は 7 年が経過した。
    保証債務の時効が完成していない場合、Cは主債務の時効を援用することができるか。時効の援用権者は
    「当事者」(145 条)に限られているところ、「当事者」に保証人が含まれるかが問題となる。
    そもそも、時効制度の趣旨は永続した事実状態を尊重する点にあるから、その永続した事実状態に利害関係を有する
    ものは広く「当事者」に含めるべきである。
    もっとも、このように考えると、145 条が当事者の意思を尊重するために援用を必要としていることとの調
    和が問題となるが、援...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。