成年後見制度は家庭裁判所によって、選任された成年後見人等が本人を代理して契約などを行う制度である。一般的に判断能力を失った本人が、自身の財産を処分したりするなどして損害を被らないようにすることで、本人を保護・支援することが目的となる。成年後見制度は本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3種類に別れる。最も程度が低いものが「補助」で次に「補佐」そして最後に「後見」となる。判断能力が不十分な状態だと「補助」、判断能力が著しく不十分な状態だと「補佐」、判断能力がかけている状態が通常な状態となると「後見」となる。成年後見制度により本人の意思決定は制限され、補助、補佐では制限はないものの...