博物館とは
1951年の国際博物館会議(ICOM)憲章、第2章の定義では、「博物館とは、芸術、歴史、美術、科学及び技術関係の収集品、ならびに植物園、動物園、水族館等、文化的価値のある資料、標本類を各種の方法で保存し、研究し、その価値を高揚し、なかんずく公衆の慰楽と教育に資するために公開することを目的として、公共の利益のために経営されるあらゆる恒常的施設をいう。従って公共図書館、公共記録保管所(文書館)等で常設の展示室を備えるものも博物館として扱う。」としている。つまり博物館はモノを収集、保存、研究し慰楽と教育のために公開する施設と定義付けられている。しかし、その後1963年、国際博物館会議憲章は大幅に改正され、その第3条に博物館を定義し、「研究、教育及び慰楽を目的として、文化的、または科学的に意義のある収集資料を、保管し、及び展示する常設機関はすべて博物館とみなす」としている。この改正は単なる「施設」から「機関」へという根本的とも言える改正である。すなわち、「博物館とは、歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教...