中央大学 通信教育部 2018年・2019年 保険法 第2課題

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    中央大学通信教育2018年度
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    第2課題

    1,告知義務とは

    保険加入者は,生命保険契約の締結に際し,保険事故の発生の可能性に関する重要な事項

    のうち,保険者になる者が告知を求めたものについて事実の告知をしなければならず,これ

    を告知義務という(保険法37条)。保険契約においては,個々の保険契約者の危険に応じ

    た保険料の支払いを求めることになり,生命保険では,保険加入者の年齢,病歴,健康状態

    など様々な情報をもとに当該加入者の危険が判定され,その危険に応じた保険料が算出さ

    れる。このように,保険加入者の情報は,保険料の算定に不可欠なものであるものの,これ

    らの情報は保険加入者側に偏在しており,保険者が自ら調査することは困難である。そこで,

    保険加入者に協力を求めるために告知義務が認められるのである。

    2,告知義務の内容

    ⑴告知義務の法的性質

    保険加入者が故意又は重過失により告知義務を果たさなかった場合には,保険者は後述

    のとおり保険契約を解除し,保険金支払義務を免れることができる。しかし,保険加入者に

    対して告知義務の履行を強制することはできないし,その不履行に対して損害賠償...

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