1、本問の問題点
本問は、被害者による実況見分調書と被告人による実況見分調書があり、ともに写真と供述が録取されている。検察官は両調書について、刑訴法321条3項により取り調べられたりとなっている。この321条3項によることが適法であるかが問題となる。
2、伝聞法則
伝聞法則とは反対尋問を経ていない供述証拠を原則として証拠とする事ができないとする法則であり反対尋問を経ていない供述証拠を伝聞証拠という。伝聞法則の趣旨としては、供述証拠とは、人間がある出来事を五感を通して知覚し記憶し、さらに表現することによって裁判所に体験内容を報告するものである。供述する過程において、誤謬が介入する可能性があり正しい事実認定をすることができないことがある。それゆえ、供述者本人を公判延に出頭させて、反対尋問を行うことが重要となってくる。この反対尋問による誤謬の有無のチェックを経た供述証拠は証拠とすることができる。
3、伝聞例外
伝聞条を証拠とせざるを得ない場合があり、⑴伝聞証拠であるからといって常に虚偽であるとは限らず、⑵証人の直接の尋問が時間的・経済的に大きな負担となり、⑶証人の記憶が弱まったり、...