「株主の権利行使に関する利益供与について」8000字で論じています。学部卒論レベルです。
株主の権利行使に関する利益供与について
第一章 問題提起
会社法120条1項は、株主の権利行使に関する利益供与の禁止を規定している。同規定は元々総会屋対策として創設された規定であるが、株式持ち合いの解消や外国資本の参入などにより、株主総会環境が変化し、物言う株主が増加し、同規定の意義が改めて問われる状況となっている。近時では、モリテックス事件東京地裁平成19年12月6日判決において、会社提案と株主提案が競合している場合に、会社側が賛成票を集めるために株主に利益を供与したことの違法性が争われた。本稿では同事案を素材として、同規定の違法性の要件と、今日的意義について考察する。
第二章 利益供与禁止規定の沿革と趣旨
(1)沿革
総会屋とは、一般に株主の権利を濫用して会社から不当な利益を得る者のことであり、株主総会における発言権がその手段として利用されたことから、このように呼ばれる。
利益供与禁止規定が創設される昭和56年の商法改正以前から、総会屋を取り締まるための規定として、会社荒らし等に関する贈収賄罪(平成17年改正前商法494条、会社法968条)が存在した。しかし、同条においては...