中央大学 通信教育部 2018年・2019年 倒産処理法 第1課題

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    中央大学通信教育2018年度
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    第1課題

    1,破産原因

    破産手続の開始を必要とする程度に経済状態が悪化したものとして破産法(以下「法」と

    いう。)が定めた一定の事由を破産原因という。法15条1項は,法人・個人を通じた一般

    的な破産原因となる事実として支払不能を定め,さらに,破産原因の立証を容易にするため,

    支払停止により支払不能が推定されると定めている(同条2項)。また,法人については,

    債務超過も破産原因とされている(法16条)。

    支払不能とは,「債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものに

    つき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定義されている(法2条11項)。

    特定の債権者との間でのみ弁済不能になったに過ぎない場合には「一般的」とはいえず,一

    時的な資金繰りの悪化によって弁済できなくとも,近い将来に融資が受けるなどによって,

    弁済を再開する見込みがあるのであれば「継続的」とはいえない。

    支払停止とは,支払不能の旨を外部に表示する債務者の行為をいう。支払停止自体は破産

    原因ではないが,支払不能を推定させる事実となる。支払停止の例としては,...

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