(事案)
1999年2月22日、患者Aが、クモ膜下出血で、倒れ、高知赤十字病院に運ばれた。Aは、ドナーカードを所持(家族の署名あり)しており、家族から臓器提供の申し出があった。しかし、臓器移植は行われたものの、その経過、特に病院側の手順やマスコミなどの報道に問題があった。→「患者のプライバシー権と報道の自由」(法律論の観点)
(事案)
患者Bは、慶応義塾病院において、脳死状態に陥り臓器提供がなされると、11日夕方NHKが報道した。しかし、詳細は非公開、時間の経過とともに明らかになるはずの最低限の情報(レシピエントの選択が公平になされたか、ドナーカードが本物かどうか、治療に最善が尽くされたか)さえ公開されなかった。 →現代医療の医学教育の弊害(医学の観点)
(問題点)
? 現代医療の医学教育の弊害→人間ではなく、臓器に着目する治療
→企業戦士としても福利厚生の不十分さ(男性学の観点)
? 閉ざされた病院内での情報封鎖⇔公共の福祉
⇒(高知赤十字病院との相違点)
?脳死判定でのミスの有無(今回は、無)
?家族を判定に立ち会わせる(家族への患者の情報開示はOK)
→但し、一般大衆への情報開示は不十分
●2つの事例検証
(有識者の見解)
まずは1件目の事例の大きな問題点は「患者のプライバシー権」の侵害がかなりの程度で行われていた点である。臓器移植に関する報道は一定のルールとプライバシーの保護の上に成り立つ」(西山謹吾救急部長(当時))この点は、2件目の事例である程度、スムーズにいった。しかし、どちらも<情報公開>とういう点で、問題となりうる。「確かに情報公開は、大事であるが、臓器移植に求められる透明性と混同してはいけない。
脳死について(新聞記事) 平成17年5月27日
わが国の脳死事例
<1>高知赤十字病院事件(1999年2月22日~28日)
臓器移植法後、初めての脳死判定
(事案)
1999年2月22日、患者Aが、クモ膜下出血で、倒れ、高知赤十字病院に運ばれた。Aは、ドナーカードを所持(家族の署名あり)しており、家族から臓器提供の申し出があった。しかし、臓器移植は行われたものの、その経過、特に病院側の手順やマスコミなどの報道に問題があった。→「患者のプライバシー権と報道の自由」(法律論の観点)
(問題点)
患者及び家族へのプライバシー権の侵害
⇔憲法21条「表現の自由(=報道の自由)」の保障
→提供者の性別、住所、職業、自宅周辺の雰囲気
臓器移植の透明性
(解決策)
何を報道し、何は伏せるべきか憲法 条と憲法 条との兼ね合い→情報公開の基準
行政(厚生省)と病院との連携
<2>慶応大学病院事件(1999年5月7日~12日)
情報開示の不透明さ
(事案)
患者Bは、慶...