①「人的抗弁の切断と善意取得について」②「手形の被偽造者の責任について」それぞれ2000字で論じています。
【手形法】
第1課題
「人的抗弁の切断と善意取得に関して、それぞれその具体例を示しながら両者を比較しなさい。」
手形抗弁とは、手形債務者が手形上の権利行使に対して、その権利行使を拒むために主張できる理由を言う。このうち、人的抗弁とは手形債務者が特定の請求者のみに対抗できる抗弁であり、特に特定の手形債務者が特定の請求者に対抗できる人的抗弁は、当事者の人的関係に基づくものであり、本来、第三者に提出すべきものではない。手形の取得者が自己の関知しない、前者の事情に基づく抗弁をもって対抗されることがあると、手形所持人が不当に害されるばかりでなく、手形流通も害されることになる。手形法17条は、人的抗弁は善意の第三者に対抗できないとする特則を定めている。これを人的抗弁の切断と呼ぶ。このように、手形の取得者は、手形の文言により内容の確定している手形上の権利を取得するのであり、人的抗弁の主張を受けないのが原則であるが、人的抗弁の提出を手形債務者に認めるのが妥当である判断されるときは、例外的に許される。
たとえば、手形所持人が手形債務者を害することを知って手形を取得したような場合がこの例外に該...