日本の社会福祉は、第二次世界大戦後に始まったといわれる。明治憲法では、国民の人格的基本権の概念が確立されてなかった。したがって、社会事業と公的扶助との区別が無かった。1874年に「恤救規則」が制定され、対象が重度の身体障害者、70歳以上の高齢者、重病人、13歳以下の児童であった.その目的は「貧困からの救済」であった。昭和に入ると社会事業の目的は「健兵政策」であり、その一環として「人的資源の保護育成」であった。1929年制定された「救護法」は、「恤救規則」の対象者を拡大させただけであった。
第二次世界大戦の敗北後、日本は、物資や家の不足、失業者の増加、母子家庭や孤児の増加、身体障害者の増加など経済的に困窮する人々が多く、緊急の対策が必要になった。そこで、日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。当時の国家の役割は、「富豪、皇族などの恩恵主義」「血縁、地縁による助け」それらからどうしても漏れるものの補充的に救済することであった。そのため、GHQは「福祉四原則」を示しした。これにより、現在の社会福祉事業へと移行、改変された。その内容は、?無差別平等の原則、?救済の国家責任の原則(全国的政府機関の設置)、?公私分離の原則(私的・準政府機関に委託しない)、?救済の総額を制限しない原則、である。
1946年10月、日本政府は「四原則」をもとに「(旧)生活保護法」を施行した。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えていた。
1949年、負傷した旧軍人や戦災障害者を援助するために「身体障害者福祉法」が制定された。「無差別平等の原則」に基づき負傷した旧軍人だけでなく、その原因を特定しない身体障害者にも平等に適応している。
「日本における戦後社会福祉の展開と今日の課題について述べよ」
日本の社会福祉は、第二次世界大戦後に始まったといわれる。明治憲法では、国民の人格的基本権の概念が確立されてなかった。したがって、社会事業と公的扶助との区別が無かった。1874年に「恤救規則」が制定され、対象が重度の身体障害者、70歳以上の高齢者、重病人、13歳以下の児童であった.その目的は「貧困からの救済」であった。昭和に入ると社会事業の目的は「健兵政策」であり、その一環として「人的資源の保護育成」であった。1929年制定された「救護法」は、「恤救規則」の対象者を拡大させただけであった。
第二次世界大戦の敗北後、日本は、物資や家の不足、失業者の増加、母子家庭や孤児の増加、身体障害者の増加など経済的に困窮する人々が多く、緊急の対策が必要になった。そこで、日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。当時の国家の役割は、「富豪、皇族などの恩恵主義」「血縁、地縁による助け」それらからどうしても漏れるものの補充的に救済することであった。そのため、GHQは「福祉四原則」を示した。これにより、現在の社会福祉事業へと移行、改変...