商品のデザインを保護するには、法律上、どのような方法によることができるか、各々の異同を比較して説明しなさい。さらに、それらは重畳的に適用しうるか否か、それはどのような理由によるものかについて説明しなさい。
『知的財産法』(B27A)<課題4> 教科書執筆者:角田 政芳ほか
商品のデザインを保護するには、法律上、どのような方法によることができるか、各々の異同を比較して説明しなさい。さらに、それらは重畳的に適用しうるか否か、それはどのような理由によるものかについて説明しなさい。
1.意匠法、その他の保護法
商品のデザイン(意匠)は意匠法により、登録制度の下で意匠権という排他的独占権として保護するのが一般的である。意匠法は、「意匠の保護及び利用を図ることにより意匠の創作を奨励し、もつて産業の発展に寄与することを目的とする」(1条)法律であり、意匠権を得るためには、意匠法に従い「工業上利用することができる意匠の創作をした者」(3条)によって、「願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出」(6条)することが必要である。
また、意匠法以外でも商品のデザインを保護することが可能であると考えられる法律に、特許法、実用新案法、著作権法、商標法、不正競争防止法がある。以下、それぞれの法律と意匠法との比較、重畳的適用性について言及する。
2.特許法・実用新案法との関係...