中央大学通信教育2016年度の第一課題です。
評価はCでした。
参考資料として使用していただければ幸いです。
権利能力なき社団とは「社団の実態」を有するが、法人格を持たない、ある一定の目的のため結成され、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織の代表の方法、総会の運営、財産の管理、その他団体として主要な点が確定していることが条件である。(最判昭和39・10・15)この要件を満たす団体であれば社団としての実質を備えているといえることから、権利能力なき社団として法人に準ずる扱いを認めている。例えば、同窓会や同好会、中央大学の支部会もそれにあたる。
では、権利能力なき社団という原理は結論から言うと必要である。なぜならば、第1に現実の必要性である。「どのように法を整備しても、少なくとも『設立中の会社や団体』については権利能力なき社団の理論で処理する必要がある」(四宮和久・能美善久著「民法総則[第8版](法律学講座双書)」弘文堂)このことから手続き上どうしても発生してしまう隙間の時間によって団体として扱われず法の保護等が受けられないことが想定されることから、必要性があると考えられる。第2に市民の団体活動をどのように保証するかということが問題...