行政法のレポートです。法律による行政の原理とその例外、行政主体・行政組織・行政機関・行政庁について、の2課題について、それぞれ約1200字で論じています
1.法律による行政の原理とその例外について
法律による行政の原理とは、行政は国会制定法たる法律に従わなければならないというものである。これは行政に対する民主的統制の第一歩である。すべての行政機関の活動は、組織規範としての法律の定める権限の範囲内で行わなければならない。行政機関の職員の行為は、組織法に根拠があってはじめて、行政機関の行為とされ、行政作用となる。そして、いかなる行政活動も、行政活動を制約する法律の定めに違反してはならず、法律にあらわされた国民代表議会の意思がすべての行政判断に優先する。いわゆる法律の優位の原則である。
しかし、このような法律による行政の原理にも例外があるとされ、従来から最も議論されているのが、法律の留保といわれる問題である。一定の行政分野は法律の専管領域に留保され、法律によって一定の要件のもとに一定の行為をするよう授権されることによって、独自の判断で活動することができるとされる。
伝統的には、侵害留保説と呼ばれる明治憲法以来の理論がある。行政作用は単なる法の機械的執行ではなく、行政府が独自の責任と判断で国家あるいは公益目的を追求する作用であるとされ...