商法 分冊②

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    資料紹介

    課題 監査役設置会社における監査役及び監査役会の位置付け、職務、責任について。

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    監査役会設置会社における監査役および監査役会の位置付け、およびどのような職務、責任を担うのかについて、次のとおり述べる。

    【監査役の位置付けと独立性】

     監査役とは、取締役、会計参与の職務執行を監査する機関である。取締役会設置会社では、会計参与を設置する非公開中小会社を除き監査役の設置が強制され、その他の会社では任意設置となっているがいずれも定款の定めが必要である。監査役と会社との関係は委任関係とされ、監査役には善管注意義務が課せられるが、忠実義務は課せられていない。大会社では監査役は3人以上、そのうち半数以上は社外監査役でなければならず、さらに1人以上は常勤監査役でなければならないと規定されている。

    監査役は監査を遂行するために、他の機関もしくは他の監査役に対して、次の4つの高度な独立性が保持されている。①監査役の任期:監査役は株主総会において選任され、その任期は選任後4年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会終結の時までである。②監査役の兼任禁止:監査役選任には取締役と同様に欠格事由が定められ、自然人でなければならない。監査役はその会社および子会社の取締役、支配人その他の...

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