2015年 民事訴訟法 第2課題
Xは、Yに対して、500万円の貸金の返還を求める訴訟を提起した。第1回口頭弁論期日において、Xが「Yに平成26年7月1日に500万円を貸し付けた」と主張したところ、Yは「①それについては認めるが、②すでに平成26年12月1日に全額弁済した」と陳述した。これに対し、Xは「③弁済の事実については争う」と述べた。
第1審は、Yの弁済の事実を排斥して、Xの請求を認容した。この判決に対し、Yは控訴し、控訴審においても弁済の事実を主張していたが、控訴審の口頭弁論終結直前になって、「Xに対して有する代金債権でXの主張する貸金債権と相殺する」との抗弁を提出した。
(1)第1審の第1回口頭弁論期日において、Yが行った「①それについては認める」との陳述は、訴訟上、そのような効果を生じるか。その趣旨についても説明しなさい。
(2)XY間で争いのある弁済の事実について、裁判所がその存否について確信を持てない場合、裁判所はどのように弁済の問題を処理するか、説明しなさい。
(3)控訴審裁判所は、Yが提出した相殺の抗弁をどのように扱うべきか、論じなさい。
(1)一方の...