国際法 分冊1

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    レポート課題:主権免除に関して説明しなさい!?

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    レポート課題:主権免除に関して説明しなさい!?
     主権免除とは、渉外的・国際的な民事紛争解決を目的とした国際民事訴訟において、被告が国家または国家行政組織である場合、国家または国家行政組織及び当該財産は一般的に外国の裁判管轄権から免除されるという国際慣習法上の概念であり、「国家免除」や「裁判権免除」とも称される。なお、主権免除は国家主権平等の原則から導き出された≪国家または国家行政組織は他国の裁判管轄権に服さない≫という原則であり、主権免除は国家が自発的に放棄可能であるとされている。

     主権免除の種類としては、「絶対免除主義」,「制限免除主義(相対免除主義)」,以上2種類の説がある。

    まず「絶対免除主義」とは、国家による活動行為全般及び当該財産は無条件に他国裁判管轄権からの広範囲に亘った国家主権による免責特権が付与されるという立場で、例外として法廷地国に存在する不動産に関連する訴訟の場合・法廷地国に存在する財産を外国国家が相続する場合・特別の理由が存在する場合・外国国家自体が積極的な決定で法廷地国内の民事裁判管轄権免除を放棄した場合には国家主権による免責特権付与の対象外とされている...

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