就労支援
「障害者就労支援について」
働く意欲や希望をもちながらも、その実現が困難な「就職困難者」といわれる方々や、現在働いているものの、その状態を継続することが困難な「就労継続困難者」というべき方々の存在がある。その中で特に、障害者の就労支援について述べる。「ノーマライゼーション」といった福祉理念のもと、障害があるひとたちも、そうでない人達と等しく、労働の機会が得られるべきであると考えられる。働らいて賃金を得るということは、生計の維持にも繋がるが、本人のやりがいとか生きがいを見つけ出す手段ともなりえる。しかし、競争が前提とされる労働環境において、しばしば、排除されたり他の労働者とは異なった就労環境におかされてきた。作業が遂行できない、作業効率が上がらないなどの理由づけと、社会的偏見・差別などの障害者への理解が不足していたと言える。
「世界人権宣言」第23条において「すべて人は、勤労し職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する」と定めている。
現代の日本は、障害者に手厚い福祉制度がある。障害者総合支援法(2013年)により障害者就...