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『刑事訴訟法』(A09A)<課題 1> 教科書執筆者:椎橋 隆幸ほか
身柄拘束中の取調について、これを法的にどのように対処すれば関連する諸利益をうま
く調整できるだろうか。関連する法的視点に触れて検討しなさい。身柄拘束と取調の関係
について必ず考察すること。
1. 被 疑 者 の 取 調 べ
身柄を拘束されていない被疑者の捜査機関
による取調べは、任意処分であることは明ら
かである。しかし、身柄拘束中の被疑者へ取
調べを行うことは任意処分なのか強制処分な
の か に は 争 い が あ る 。
強制処分とは「個人の意思を制圧し、身体、
住居、財産等に制約を加えて、強制的に捜査
目的を実現する行為など、特別の根拠規定が
なければ許容することが相当でない手段」の
ことである(最決昭51.3.16刑集30巻2号187頁)。
しかし、身柄拘束下だろうがそうでなかろ
うが、供述の自由、供述の任意性が保障され
た状況で行わなければならず、これが取調べ
を規律する原理である。令状制度(憲法33条)
は身柄を規律する原理であって、取調べを規
律する原理ではなく、...