平成27年度日大通信民法III(債権総論)分冊2合格レポートです。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。
2015年 日本大学通信教育部 民法III 債権総論 分冊2
キーワード:
口頭の提供
受領義務
目的物保管義務
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弁済の提供と受領遅滞の関係
弁済の提供とは、債務者側において、給付を実現するために必要な準備をして債権者の協力を求めることをいう。弁済の提供の趣旨は、債務者がなすべきことを行ったとして、履行遅滞責任を免れさせることにある。弁済は、債務の履行という一連のプロセスであるが、ほとんどの場合、債権者の受取(受領)がないと履行は完成せず債務は消滅しない。とすると、債務者が債務の本旨に従った提供をした(493条)にもかかわらず、債権者が債務の履行を受けることを拒んだり、または債務の履行を受けることができないため、履行が遅延している状態が発生しうる。その状態のことを受領遅滞といい、この場合、債務は消滅せず、債務者に不測の損害が生ずる虞がある。そこで、民法は、弁済提供の効果を定めると共に(492条)、受領遅滞(債権者遅滞)を定めた(413条)。もっとも、受領遅滞の要件・効果が文理上明らかでないために、492条と413条の関係を...