評価はB
所見に「よくまとめられています」
とあります。
S0837
知的障害教育Ⅱ
第1設題
知的障害者の就労を目的とした指導内容はいかにあるべきか、自立活動の6領域26項目を活用しながら具体的に述べよ。
(1) 一般就労と福祉的就労の違い
一般就労 (企業就労)
いわゆる労働関係法が適用されるところの一般的な就労をいう。
保護就労 (保護雇用)
一般の企業への就労が難しい障害者に配慮した「特例子会社」 「福祉工場」 などでの就労をいう。雇用する立場でいえば保護雇用ということになる。
この就労(雇用)形態は、障害者が従業員として事業者と雇用契約を結び、労働基準法など労働関係法の適用を受ける点で、一般的な就労に近いものである。
福祉的就労
障害者授産施設や小規模作業所等で作業活動に従事することをいう。そうした活動を通して生活の充実を図るという意味で福祉的支援であるということから福祉的就労という。この場合、労働関係法の適用を受けない。そのため最低賃金等の保障はない。
(2) どのようなところで働いているのか
① 特例子会社
会社が、障害者雇用のための配慮し設立した子会社をいう。
福祉工場
作業能力はあるものの障害のため一般企業への就...