民法Ⅱ 分冊2

閲覧数1,264
ダウンロード数6
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員880円 | 非会員1,056円

    資料紹介

    いわゆる法定地上権制度は、なぜ必要とされるか。また、抵当権の実行により成立する法定地上権につき、その要件となる土地・建物の同一人帰属の判定基準時を、複数の具体事例に即して論じなさい。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    ○法定地上権は、土地及びその上に存在する建物が同一所有者に属している場合に、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至った時に当該建物に成立する地上権のこと(民法388条)。本来、地上権は設定契約に成立し、登記されることにより第三者対抗力を取得する権利であるが、それを法律で強制的に発生させ、当事者の合意がなくても法律の規定により成立させる権利(民執法81条)。

    ○法定地上権の趣旨

    現行法では、土地と建物をそれぞれ独立の不動産としている。そのため、土地と地上建物が同一人に帰属する場合に、その一方のみに抵当権が設定されて競売され、土地の所有者と建物所有者とが異なることになった場合に、格別の措置が取られなければ、土地所有者は、建物所有者に対して土地利用権の欠如を理由に建物収去・土地明渡を請求できることになる。しかし、これでは土地のみあるいは建物のみを担保に供する道が閉ざされる。建物のために地上権が発生する道を開いておかなくてはならない。また、建物の財産的価値を保護するための制度であり、抵当権者を守り、社会全体の経済的損失を防ぐといえる。

    ○法定地上権の成...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。