「教育公務員と一般の地方公務員との服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところについて整理して論述せよ。」
1.はじめに
実践的に教育活動を行う中で、教育に関する法律を常に意識しながら展開していくことはあまりないであろう。しかし、教育に関わる法律は、教育基本法や学校教育法、社会教育法など様々ある。したがって、教員を目指すものとして、教育に関する法律や服務事項、研修について理解し、自身の中で整理しておくことは重要である。こういった知識の向上は、教員としての資質の向上にもつながり、豊かな教育活動を展開していくことにつながるものである。以下、教育公務員と一般の公務員との服務事項や研修に関する内容を論じていく。
2.服務に関する事項
まず服務とは、職員がその勤務に服するに当たってのあり方、又は職員が勤務に服務に当たって守らなければならない義務ないし規律を意味している。仕事に従事する上や被傭者としてのあり方で「きまり」がある。これを服務規定という。公務員の服務規定について、憲法第15条第2項には「すべての公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と示され...