訴訟参加(独立当事者参加・共同訴訟参加・補助参加・共同訴訟的補助参加)の4つの類型について
訴訟参加とは、訴訟外の第三者が、既に係属する他者の訴訟につき利害関係を有する場合に、自らの利益を守るために当該訴訟に積極的に加入することをいう(民訴法42~53条)。この場合の第三者は参加人とよばれ、自らの利益を守るため当事者としての資格で参加する当事者参加も場合と、そうでなく、第三者が限定的な資格で参加する準当事者参加の場合がある。当事者参加には共同訴訟参加と独立当事者参加があり、準当事者参加には補助参加と共同訴訟的補助参加がある。以下、それぞれについてまとめることとする。
共同訴訟参加は、第三者が、係属中の訴訟に、原告または、被告の共同訴訟人として加入するものであり、したがって参加後、必要的共同訴訟となる場合(民訴法52条)である。参加の要件は、原告・被告・参加人の間で紛争を合一的に解決する必要がある場合で、参加人は当事者(共同訴訟人)として、訴訟に関与する。
独立当事者参加は、第三者が、原告・被告の双方または一方に対する請求を立て、係属中の訴訟と矛盾のない判決を求める場合(民訴法47条)...