課題 物権的請求権について説明しなさい。
民法② 課題 物権的請求権について説明せよ。
物権的請求権の意義と認められる根拠
物権的請求権の意義とは、物権の内容の完全な実現が、妨害又は妨害されるおそれがある場合に、物権を有する者が、その妨害に関わる物の支配者に対し、その妨害又は妨害されるおそれのある状態の解消を求める権利である。しかし、この物権的請求権は現行法では直接は規定されていない。ボワソナード民法典には物権的請求権が明文に設けられているが、現行民法の起草者は、物権は物に対する直接支配権であることから、物の円満な支配を妨げる物に対し、侵害の除去を請求できるのは当然と考えられたからである(多数説)。
例えば、占有権についての占有訴権の規定(民法197~201条)。「回復者」、回復の請求に関する規定(民法191条・193条)。本権の訴えという文言(民法189条)。などが根拠としてあげられる。
物権的請求権の種類と要件
物権的請求権の明文はないものの、①物権的返還請求権、②物権的妨害排除請求権、③物権的妨害予防請求権の3種類があるといわれる。
物権的返還請求権は、目的物の占有を奪われた場合に、その目的物の占有回復を目...