「争議行為と賃金」について論ぜよ。
『労働法<集団的労働法>』(B16B)<課題1> 教科書執筆者:近藤 昭雄
「争議行為と賃金」について論ぜよ。
1.はじめに
まず、争議行為とは、労働関係調整法の7条に定義がある。それは、「この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」とあるが、同条冒頭に「この法律において」と限定するように、労働関係調整法の適用対象としての争議行為概念を定めたものであり、争議権保障との関連、あるいは、争議行為の正当性判断に際しては、参考とされるとはいうものの、それに限定されるべきものではない。具体的な争議行為とは、労働者側にはストライキ(以下、スト)やサボタージュなどがあり、使用者側にはロックアウトなどがある。
賃金については、労働基準法の11条に「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義されている。
2.争議行為による賃金カット
労働組合の争議行為が、労働者の完全な労務の...