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『民法2<物件>』(A05A)<課題2> 教科書執筆者:淡路 剛久ほか
「取り消しと登記」をめぐる判例理論を説明し、それを論評しなさい。
1.関係条文の整理
本レポートでは、民法第96条(意思表示における詐欺・強迫)が重要な条文となる。そこには、「取り消し規定」、「第三者詐欺における取り消し規定」、そして「善意の第三者の対抗規定」が書かれている。さらに、取り消しの効果が定められている第121条の前段「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」も重要となる。これらを用いて、第121条で定める取消しの“遡及効”と第96条などで定める“第三者保護”との兼ね合いが本レポートの主題となる。
2.論点の整理
本件の論点は、法律行為によって生じた物権変動が取消しによって遡及的に効力を失う結果、物権が復帰する場合にも登記を必要とするかどうかである。従って、【A】が【B】に不動産を売却し、その登記も済んだが詐欺や強迫などの理由によって【A】がこの売買契約を取り消した。しかし、【B】はその登記済みの不動産を【第三者のC】に売却していた。このような場合において【A】は【C】に権利を主張す...