中央大学通信【刑法各論】「盗まれた自己の物をその窃盗犯人から取り戻す行為は窃盗罪

閲覧数4,179
ダウンロード数31
履歴確認

    • ページ数 : 14ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
    (検索、露出及び販売にお役立ちます)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『刑法各論』(A07B)<課題2> 教科書執筆者:斎藤 信治

    盗まれた自己の物をその窃盗犯人から取り戻す行為は窃盗罪に当たるか。論じなさい。

                               
    1.言葉の定義

     窃盗罪とは、他人の財物を窃取する罪である(刑法235条)。窃取とは、他人の占有する財物を、その意思に反して、自己または他人の占有に移すことをいう(大判大4.3.18)。そして、保護法益は「個人の財産の占有それ自体」である(最判昭35.4.26)。

    2.論点

    物の本権者(所有権者等)が盗まれた財物を窃盗犯人から取り戻した行為は、窃盗罪には当たるかという設問に対して、窃盗罪など財産罪の「保護法益」をいかに解すべきかが論点となる。

    そこでいくつかの説(本権説・占有説・平穏占有説・一応要保護占有説)をあげて、さらに、刑法242条「自己の財物であっても、他人が占有(…)するものであるときは、(…)他人の財物とみなす。」も重要な条文となってくるため合わせて検討をする。

    3.判例・学説

    まず、「本権説」(所有権などの正当な権利を保護法益とする)である。この説は、占有より所...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。