株式譲渡について

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    譲渡制限に違反した株式譲渡と効力
    商法204条1項は「株式ハ之ヲ他人ニ譲渡スルコトヲ得但シ定款ヲ以テ取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定ムルコトヲ防ゲズ」として株式譲渡の自由を認めるとともに、定款に取締役会の承認を要することにより譲渡制限を行うことができることを定めている。よって譲渡制限に違反した株式譲渡は無効となることを示していると考えられる。
    判例(最判昭48年6月15日民集27巻6号700頁)は立法趣旨が会社にとって好ましくない者が株主として会社に対して権利行使することを防止することにあると解され、会社に対する関係では効力を生じないとしている。譲渡当事者間では204条1項にて株式譲渡の自由である以上は有効であると解するのが相当であるとしている。
    学説は判例と同様の相対説と、株式が会社と株主の法律関係をいうものである以上、当事者間で効力を有しても会社に対して効力を生じない株式の移転は効力がないのと同様であるとする絶対説がある。
    私見は条文の前段にて株式譲渡の自由を示している以上は、基本的には譲渡制限に違反した株式譲渡であっても有効であると考える。しかし、会社にとって好ましくない者が株主とな...

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