『事例で学ぶ民法演習』 解答 24

閲覧数2,503
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    事例で学ぶ民法演習 第24問
    第1 小問1
     1 再調達請求の可否
    (1)本件契約のAの債務は、Bに対するおとなの黒胡椒ピザ(以下「ピザ」とする)を焼いて引き渡すことであるが、目的物たるピザはその物自体の個性には着目していない種類物である。種類物債務については同種の種類物が存在する限り、債務者には調達義務がある。
    しかし、給付すべき物に特定が生じている場合には、その特定物を引き渡すことが債務の内容となるので(483条)債務者は調達義務から解放される。
    そこで、①目的物に特定が生じ、②その後に瑕疵が生じた場合には、Aは再調達しなくてよい。
    (逆にもとから瑕疵があれば、債務の本旨に従った履行でないので、給付義務を果たしていない。また、瑕疵物を提供したからといって履行として認容し受領(小問4参照)しないかぎり特定も生じない)
    (2)では、ピザに特定が生じた(①)といえるか。債権者の同意がないので、本件では「給付をするのに必要な行為を完了」した(401条2項)と言えるかが問題となる。
       この点、特定によって所有権の移転という効果が生じるので、排他的な支配を可能にすべく、給付すべき対象が客観...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。