第1版と内容がほぼ変わらない設問の参考答案集です。教員支援ゼミにて使用したものを本試験前にまとめたものです。90分で手書きで答案作成後、添削されたものをベースに知識補充用に手直ししたものなので詳細にすぎる部分があります。基本は判例ベースですが、批判が強いものは、通説に従っているものもあります(業務上横領罪の共犯の科刑等)。
【1.ボンネット上の酔っぱらい】
第1.Aの顔面を手拳で殴打した行為
1.構成要件該当性
本件において、甲は、Aの顔面を手拳で軽く1回殴打しており、かかる行為は、人の身体に対する有形力の行使であるから暴行罪(208条)の構成要件に該当する。
2.正当防衛の成否
(1)もっとも、甲が上記行為を行ったのは、Aが甲の胸ぐらを掴もうとしてきたからである。そこで、甲の行為は、正当防衛(36条1項)として違法性が阻却されないか検討する。
(2)「急迫不正の侵害」について
甲の発言は挑発的ではあったものの、Aは甲の発言に対し暴行をもって対応してきており、また、胸ぐらを掴む行為は、人の身体に対する有形力の行使であって暴行罪に該当する行為である。そうすると、本件では甲の身体に対する差し迫った危険が認められ、「急迫不正の侵害」が認められる。
(3)「防衛するため」
「防衛するため」といえるには、社会的相当性の見地から防衛の意思を要するところ、本能的自衛も社会的に相当といえるから、防衛の意思とは侵害を認識した上でこれを避けようとする単純な心理状態で足りる。本件では、甲は、Aから逃れる...