※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「法律学(国際法を含む。)」平成22年度課題の合格済レポートです。
読みやすくするため、加筆・修正しています。
教員による評価・批評は以下の通りです。
<評価>
A(合格)
<批評>
事例を中心に述べていることは良い。
ただ、その場合に、709条の4つの要件の定義を明解にしておく必要がある。
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このレポートでは民法の不法行為の要件について説明する。そのためにまず、不法行為を概略する。次に、不法行為が成り立つための要件について医療過誤の判例を用いながら説明する。
<不法行為とは>
まず、不法行為について概略する。不法行為とは、自己の不注意等によって他人の身体を傷つけたり、他人の物を壊したりして、損害を加えてしまうことをいう。たとえば、不注意によって交通事故をおこし、他人にけがを負わせてしまった行為や、わざと老婆の孫だと偽り、他人の口座から金銭を振り込ませる行為のことをいう。
このような場合、損害を被った相手方を救済し、損害を公平に分担する必要がある。したがって、行為者(加害者)は他人(被害者)の損害を賠償する責任があり、被害者は金銭等の損害賠償を請求する権利を有するとする制度を民法は設けている。(民法3編5章)
不法行為が成立するためには、原則として行為者の故意または過失を立証することが必要である。この原則を何らかの形で修正している不法行為もあり、不法行為は一般と特殊の2種類に分けられる。一般不法行為の要件は①故意・過失②権利侵害・利益侵害③損害の発生④因果関係である。要件であるから、これら全てを充足していなければ不法行為は成立しない。不法行為成立の効果は①損害賠償②慰謝料③胎児の損害賠償請求④名誉毀損、である。
<不法行為が成り立つための要件>
次に、不法行為の要件について具体例を交えて説明する。不法行為は、①故意・過失のある加害行為があり、それによって②権利侵害・利益侵害が発生し、それ(権利侵害・利益侵害)によって③損害が発生し、故意・過失と権利侵害・利益侵害の間、および権利侵害・利益侵害と損害発生の間の二段階において④因果関係がある場合には、不法行為の4要件が充足され、その効果として、被害者に損害賠償請求権が発生する。
たとえば、A航空会社の飛行機が、上空を飛行中、トラブルによって墜落し、乗員乗客100名が死亡した。調査の結果、原因はA航空会社の整備体制に問題があり、飛行機の整備不良にあることが判明した。この具体例の…
このレポートでは民法の不法行為の要件について説明する。そのためにまず、不法行為を概略する。次に、不法行為が成り立つための要件について医療過誤の判例を用いながら説明する。
<不法行為とは>
まず、不法行為について概略する。不法行為とは、自己の不注意等によって他人の身体を傷つけたり、他人の物を壊したりして、損害を加えてしまうことをいう。たとえば、不注意によって交通事故をおこし、他人にけがを負わせてしまった行為や、わざと老婆の孫だと偽り、他人の口座から金銭を振り込ませる行為のことをいう。
このような場合、損害を被った相手方を救済し、損害を公平に分担する必要がある。したがって、行為者(加害者)は他人(被害者)の損害を賠償する責任があり、被害者は金銭等の損害賠償を請求する権利を有するとする制度を民法は設けている。(民法3編5章)
不法行為が成立するためには、原則として行為者の故意または過失を立証することが必要である。この原則を何らかの形で修正している不法行為もあり、不法行為は一般と特殊の2種類に分けられる。一般不法行為の要件は①故意・過失②権利侵害・利益侵害③損害の発生④因果関係である。要...