刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。
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第1、第1暴行について
第1暴行は、Aに対する不法な有形力行使と言え、暴行罪(208条)が成立する。
第2、第2暴行について
1、甲に加療約2週間を要する顔面挫創の障害を負わせた第2暴行行為は、人の生理的機能に障害を生じさせる行為と言え、傷害罪(204条)の実行行為と言える。また、故意(38条1項)も認められ、傷害罪の構成要件に該当する。
2、もっとも、第2暴行はAが甲に殴りかかろうとした際になされているので、正当防衛(36条1項)として違法性が阻却されないか。
(1)本件では、Aは甲から受けた第1暴行にやり返すつもりで攻撃に及んでおり、かかるAの攻撃は甲の第1暴行に触発されたものと言える。この様に、自らの先行行為に触発された攻撃に対しても正当防衛は成立するのか。
ア、この様な自招侵害に対する防衛行為について明文の規定は無い。しかし、そもそも、違法性の実質は社会的相当性を逸脱する法益侵害の惹起にある。そして、正当防衛が違法性阻却されるのは、不正の侵害に対する防衛行為には社会的相当性が認められるからである。そのため、①侵害を触発する先行行為と反撃行為が一連一体の事態の中で行わ...