破産法第2課題 破産手続開始決定の効果(2015年度)

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    資料紹介

    中央大学通信教育課程 破産法 第2課題 (2015年度) B評価合格レポート

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    破産手続開始決定の意義
     破産手続開始決定とは、破産開始の要件を満たした債務者を破産者とする手続である(破産法30条1項。以下、破産法を「破」と略称)。破産手続の目的は、破産者の財産を管理し破産債権者へ公平・平等な弁済を図ることにあることから、破産手続の開始決定によって、破産者及び破産債権者の権利や地位に一定の変容が加えられる。以下、破産手続開始決定が与える効果について、①財産管理処分権の破産管財人への専属、②個別的権利行使の禁止、③破産者に対する権利制限の3つに大別して論じる。
     
    2、破産管財人への管理処分権の専属
    ①財産管理処分権の破産管財人への専属の効果とは、破産手続きの円滑な遂行や破産者の財産の減損防止のため、破産者の自由財産を除いた全ての財産の管理処分権が破産管財人に専属され(破78条1項)、その財産は債権者への清算のため破産財団を構成するという効果である(破34条1項)。従って、破産者は破産財団に関する訴訟手続の当事者適格を失い、進行中の訴訟手続は破産手続開始決定の時点で中断される(破44条1項)。破産財団に関する訴えは、原則として破産管財人を原告又は被告とする必要があり...

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