会社法事例演習教材 第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、充実した内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。
【設例1―1 名義書換え未了の場合の譲渡株主の権利公使】
第一、(1)について
1、Aの請求が認められるためには、決議取消原因(会社法831条1項1号)があると言える必要がある。
本件総会では、Aに対してP社定時株主総会の招集通知が発せられていない。そこで、「召集の手続き」が招集通知を要求する「法令」(299条1項)に違反するとして決議取消原因があると言えないか。
(1) P社がAに株主総会招集通知を発しなかったことが299条1項に違反すると言えるためには、Aが会社との関係で株主と認められる必要がある。では、Aは株主と認められるか。
ア、本件では、AはBに株式を譲渡し株券を交付している。P社は株券発行会社(214条)であるので、株式の移転は株券の交付をもって足りる。そのため、株主たる地位はAB間においてはBに有効に移転している。
他方、Bは株主名義書換えをしていないため、会社に対しては株主であることを対抗することができない(130条2項、1項)。その結果、P社は株主名簿上の株主であるAを株主として認めるべきにも思える。
イ、もっとも、P社は名義書換未了の株式譲受人たるBを、株主...